出席停止関係
<学校感染症と出席停止期間の基準>
PDFファイルをご確認ください → 出席停止の基準(2023.5.8以降)
<療養報告書及び治癒証明書について>
- 新型コロナウイルス感染症に感染した場合は、十分療養し、回復してから登校するようにしてください。回復後、登校再開にあたっては、保護者が「新型コロナウイルス感染症における療養報告書」を記入し、学校へ提出をお願いします。
- インフルエンザと診断を受けた場合は、十分療養し、回復してから登校するようにしてください。また、登校にあたっては、医師の指導のもと、保護者が「インフルエンザにおける療養報告書」を記入し、学校へ提出をお願いします。
- 新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ以外の学校感染症に罹患し、再登校する際には、医師に記入していただいた「治癒証明書」を学校へ提出してください。
治癒証明書通知及び報告書(PDFファイル)
保健だより